メモ/山脇直司
「民主主義国家でなされる緊急措置としての自由権の制限は、 政策決定者の意思決定の透明さと国民への説明責任が不可欠であり 、また自由権の制限によって被る国民の経済的不利益は、 政府によってできる限り補償されなければならないことをメルケル 政権はよく示している。」
憲法29条は、「『財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、 法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、 これを公共のために用いることができる(29条)』・・・ この条項の3こそが、『政府による私有権制限と休業補償の根拠』 とならなければならないと筆者は考えるが、 この条項に依拠する声が今のところ野党からさえ上がってこないの は、奇妙に思える。」
山脇 直司「世界史的出来事の渦中にて思うこと その1」(星槎大学大学院ホームページ「星槎ジャーナル」202 0年5月4日)